年金制度のしくみ
保険料と掛金
加入員は毎月の給料や賞与から厚生年金保険料や掛金を納めます
- 日赤基金の加入員は、毎月の給料や賞与から国に「厚生年金保険料」を、基金に「掛金」を納めます。
- 日赤基金の掛金には加入員全員が負担する「普通掛金」と正職員が負担する「加算掛金」があります。
- 国の厚生年金保険料は労使折半で負担しますが、日赤基金の掛金は事業主が多く負担しています。
- 納められた保険料・掛金は、将来の年金・一時金の額に反映されます。
保険料・掛金の負担割合

厚生年金保険料や掛金の額は給与の額に応じて決まります
- 保険料・掛金の額は、給料や賞与の額に応じて計算されます。具体的には、実際の給料を標準報酬月額(基金では報酬標準給与月額)に、賞与を標準賞与額(基金では賞与標準給与額)にそれぞれ置き換えて、それに保険料率・掛金率を乗じて算出します。
厚生年金保険料と普通掛金の算定方法
- 厚生年金保険料と普通掛金は、実際の給与を使用して計算するのが望ましいのですが、毎月の給与は手当が付くなどして月によってもまちまちです。そこで、一人ひとりの給料の額を一定幅に区分された「標準報酬月額(基金では報酬標準給与月額)」に当てはめて決定し、これに保険料率、掛金率をかけて計算しています。
- 標準報酬月額(報酬標準給与月額)は98,000円から620,000円までの30等級に分けられています。どの等級に該当するかは、原則として4、5、6月の給料の平均額により決定し、毎年9月に改定します。標準報酬月額(報酬標準給与月額)を決める際の給料には、基本給のほか、時間外手当や扶養手当、通勤手当なども含まれます。
- 給与が大幅に変動する月が続いた場合は、標準報酬月額(報酬標準給与月額)も改定することになっています。
- 賞与は「標準賞与額(基金では賞与標準給与額)」に当てはめます。標準賞与額(賞与標準給与額)は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てたものです。ただし、150万円を上限としています。
加算掛金の計算方法
- 加算掛金の計算は、給与のうち「本俸」と「役付手当」の合計額(加算給与月額)により決まります。
- 加算給与月額は30万円を上限としています。