年金制度のしくみ

給付要件と給付の種類(嘱託・臨時職員)

加入1ヵ月以上で基本年金がうけられます

※短期間で退職された人で、「中途脱退者」に該当する場合は、年金をうけとる窓口が企業年金連合会となり、連合会老齢年金(基本年金)として支給されます。

在職期間とうけられる給付のイメージ

在職期間とうけられる給付のイメージ

どんな給付がうけられるのか調べてみましょう

嘱託、臨時職員の人
加入員期間
(平成4年10月~退職)
20年未満
20年以上
退職時年齢
(国の年金の受給開始年齢に
達しているか)
達していない
達している
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