年金制度のしくみ
給付要件と給付の種類(嘱託・臨時職員)
加入1ヵ月以上で基本年金がうけられます
- 「基本年金」は、老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する「代行部分」に、基金独自の「プラスアルファ分」を上積みしてお支払いする年金です。
- 加入期間が1ヵ月以上あれば基本年金が終身支給されます。
※短期間で退職された人で、「中途脱退者」に該当する場合は、年金をうけとる窓口が企業年金連合会となり、連合会老齢年金(基本年金)として支給されます。
在職期間とうけられる給付のイメージ

どんな給付がうけられるのか調べてみましょう
嘱託、臨時職員の人
- 加入員期間:平成4年10月(基金設立日)以後の在職期間。
- 国の年金の支給開始年齢:国の老齢厚生年金の受給開始は、生年月日に応じて60~65歳となっています。