年金制度のしくみ
加入期間20年未満かつ60歳未満で
退職の嘱託・臨時職員がうける年金
(連合会老齢年金)
加入員期間が20年未満かつ60歳未満で退職したときは
連合会老齢年金がうけられます
連合会老齢年金
- 加入員期間が20年未満で、国の年金の受給開始年齢に達する前に退職した人は、日赤基金の「中途脱退者」となります。
- 中途脱退者になると、これまでの加入記録や年金資産などが日赤基金から企業年金連合会に引き継がれます。このため、基本部分は「連合会老齢年金」(基本年金)として企業年金連合会からうけることになります。
※加算部分の給付はありません。
受給開始年齢
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受給開始年齢 |
支給元(請求先) |
| 基本年金 |
生年月日に応じて60~65歳から
→受給開始年齢 |
企業年金連合会 |
在職中は年金額が調整されます
- 基本年金は、受給開始後であっても在職している場合は、年金と過去1年間の収入の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となります。
連合会の年金について
企業年金連合会のホームページをご覧ください。
企業年金連合会