年金制度のしくみ

加入期間20年未満かつ60歳未満で
退職の嘱託・臨時職員がうける年金
(連合会老齢年金)

加入員期間が20年未満かつ60歳未満で退職したときは
連合会老齢年金がうけられます

連合会老齢年金
受給開始年齢
受給開始年齢 支給元(請求先)
基本年金 生年月日に応じて60~65歳から
→受給開始年齢
企業年金連合会

在職中は年金額が調整されます

連合会の年金について

企業年金連合会のホームページをご覧ください。

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