年金制度のしくみ

加入期間15年未満で60歳以降に退職の人が
うける年金・一時金

正職員が加入15年未満で60歳以降に退職したときは
基本年金(第2種退職年金)と脱退一時金が支給されます

基本年金
  • 基本年金は国の厚生年金の一部(代行部分)を増額したもので、在職中の給与や賞与、基金加入期間(平成4年10月以降の在職期間)などに応じて計算されます。
脱退一時金
  • 脱退一時金は、加算年金の受給要件(加入員期間15年以上)を満たさずに退職した場合にうけられる「加算部分」の給付で、加入員が毎月拠出した掛金の累計額や在職期間などに応じて計算されます。
受給開始年齢
受給開始年齢 支給元(請求先)
基本年金 生年月日に応じて60~65歳から
→受給開始年齢
日本赤十字社厚生年金基金
脱退一時金 退職時 日本赤十字社厚生年金基金

在職中は年金額が調整されます

基本年金

「平成15年3月以前の加入期間」と「平成15年4月以後の加入期間」を合算した額です。
国の老齢厚生年金の代行を趣旨としています。

平成15年3月以前の加入期間

平成15年4月以後の加入期間

※平均標準給与月額とは、平成4年10月から平成15年3月までの毎月の給与(標準給与月額)の平均額です。

※平均標準給与額とは、平成15年4月以後における毎月の給与(報酬標準給与月額)と賞与(賞与標準給与額)を合算した額の月あたりの平均額です。

脱退一時金

「加算掛金」の清算を趣旨としています。

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