年金制度のしくみ
遺族一時金
在職中の正職員や加算年金の受給権者が亡くなったら
ご遺族に「遺族一時金」を支給します
- 正職員が在職中にお亡くなりになった場合には、加算部分の給付として、一時金(遺族一時金)をご遺族に支給します。
- また、加算年金には10年の保証期間がついています。すでに日本赤十字社を退職した人でも、加算年金をうけはじめる前や受給開始後10年以内にお亡くなりになったときには、遺族一時金を支給します。
遺族の範囲
遺族一時金がうけられる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
- 死亡当時、本人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 死亡当時、本人と生計を同じくしていなかった配偶者(事実婚も含める)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記以外で、死亡当時、本人と生計を同じくしていた親族
計算式
在職期間(加算対象期間)の長さや亡くなったときの年齢、すでに加算年金をうけとった期間などに応じて、遺族一時金の計算方法が異なります。
遺族一時金
加算対象期間が15年未満の正職員

加算対象期間が15年以上の正職員、加算年金をうけはじめる前の人

加算年金をうけて10年以内の人
