質問の文章をクリックすると答えが表示されます。
基金は国の年金である厚生年金の一部を代行し、給付を行っています。このため、厚生年金の被保険者となっている職員は、すべて加入が義務づけられています。基金のメリットは、独自の年金を積み増しし、私たちのシニアライフの安定を図るために厚生年金よりも手厚い給付を行えるようにした制度ですから、基金で厚生年金を代行することにより年金はプラスアルファ部分が上乗せされています。
20歳以降の厚生年金に加入している加入員は、厚生年金保険に加え、国民年金の被保険者でもあります。したがって、20歳以降の厚生年金への加入期間が 25年以上あれば、国民年金の加入期間も25年以上となり、65歳から老齢基礎年金をもらえることになります。
国の厚生年金をうけるには、国民年金の受給資格期間が25年以上あることが原則です。しかし、生年月日により以下の期間を満たしていれば、厚生年金をうけることができます。
| 生年月日 | 期間 |
|---|---|
| 昭和27.4.1以前 | 20年 |
| 昭和27.4.2〜昭和28.4.1 | 21年 |
| 昭和28.4.2〜昭和29.4.1 | 22年 |
| 昭和29.4.2〜昭和30.4.1 | 23年 |
| 昭和30.4.2〜昭和31.4.1 | 24年 |
また、この短縮期間に満たない場合、男性は40歳以上、女性は35歳以上で、以下の期間を満たしていれば、厚生年金をうけることができます。
| 生年月日 | 期間 |
|---|---|
| 昭和22.4.1以前 | 15年 |
| 昭和22.4.2〜昭和23.4.1 | 16年 |
| 昭和23.4.2〜昭和24.4.1 | 17年 |
| 昭和24.4.2〜昭和25.4.1 | 18年 |
| 昭和25.4.2〜昭和26.4.1 | 19年 |
なお、受給資格期間とは国民年金・厚生年金保険料を納めた期間・免除期間・合算対象期間(カラ期間)を合計した期間です。
まず、平成3年3月以前の期間において、20歳以上の学生の国民年金の加入については、「任意の加入」となって保険料を納めなくとも合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入されます。しかし、40年間国民年金・厚生年金・共済年金を納めることにより、国民年金は満額(年額792,100円)となりますのでカラ期間については、うける年金額が減額されます。そこで、「高齢者任意加入制度」といって60歳以降65歳までの期間で、厚生年金や共済年金に加入していないときに、国民年金に任意加入をして納めることができます。
また、生年月日が昭和40年4月1日以前で、65歳時に年金をうけるのに必要な期間が足りないときには、70歳までの間、必要期間を満たすまで国民年金に任意加入をして納めることができます。
国民年金は20歳から60歳まで加入が義務づけられています。ただし、厚生年金・共済年金に加入しているものに扶養されている配偶者は、国民年金保険料を納めなくとも納付済期間となっております(第3号被保険者)。退職後、ご自分を含めご家族が厚生年金・共済年金に加入されず、かつ20歳から60歳までのときには、ご家族それぞれが「国民年金の第1号被保険者」となり保険料を納めることになります。
なお、国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めるときが困難な場合年金事務所に申請して保険料の納付が免除される制度もありますので、詳しくは年金事務所にご相談ください。
日赤に1ヵ月以上勤めていれば、日赤からの年金がもらえます。ただし、日赤に勤めた期間が短く(15年未満)、まだ60歳になっていない場合には、日赤基金からではなく、別の機関から年金をうけることになります。
基本年金は、企業年金連合会という企業年金の通算センターとしての役割を担う機関から年金が支払われます。
加算年金は、脱退一時金として退職するときに日赤基金からうけるか、年金として別の機関からうけるか選択することとなります。
年金をうける時期になったら、ご自分でそれぞれ年金の給付を請求することが必要です。
国の老齢厚生年金や基金の年金をうけはじめる年齢は生年月日などにより異なり、加算部分の年金は「うけとり方」と「退職時年齢」によって異なります。
夫婦でも加入期間は別々に数えられます。年金は一人一人の受給資格を確認します。それぞれ受給資格があれば、それぞれに年金が支給されます。
| プライバシーポリシー |
Copyright©日本赤十字社厚生年金基金