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年金の請求手続
日赤基金の年金がうけられる年齢に達したら忘れずに裁定請求を行ってください
日赤基金では、退職時に待期者となられる方に対し、勤務先の事業所を経由して、「裁定請求書」を綴じ込んだ「年金待期者のしおり」をお渡ししています。
基金の年金をうけはじめるには、本人の請求により年金をうける権利があるかどうか確認するための「裁定」を行う必要があります。基金の年金がうけられるようになりましたら、必ず基金に「裁定請求」を行ってください。
なお、基金の年金は国の年金がうけられることが条件です。このため、基金に裁定請求を行う際には、国の年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)の写しを添付する必要があります。基金に裁定請求を行う前に、必ず国(年金事務所または年金相談センター)に、国の年金請求を行ってください。
手続のながれ
裁定請求に必要な書類
必要な書類
提出先
国の裁定請求
老齢年金裁定請求書
年金手帳
戸籍抄本または戸籍謄本
雇用保険被保険者証
勤務地の年金事務所、年金相談センター
(最終加入制度が国民年金の場合は、住所地の年金事務所、年金相談センター)
日赤基金の裁定請求
(年金)
年金給付裁定請求書
加入員証
生年月日に関する証明書
または戸籍抄本
国民年金・厚生年金保険
年金証書のコピー
日本赤十字社厚生年金基金
氏名や住所などが変更となる場合は、必ず基金までお知らせください。
氏名や住所などが変更になる場合は、「年金待期者のしおり」または「年金受給者のしおり」に綴られている「氏名・住所変更届」を使って日赤基金までお申し出くださいますよう、お願いいたします。